|
|
|
産前産後休暇
産前産後休暇は出産予定日前後8週間、取得することができる休暇です。
○産前休暇
産前休暇は、本人の申請により出産予定日の8週間前(双子など、多胎の場合は14週間前)から取得することができます。申請には医師の診断書、もしくは母子手帳の写しなど出産予定日が分かるものが必要です。
(湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第21条第10号)
○産後休暇
産後休暇も同様に、出産日の翌日から8週間まで取得することができます。ただし、医師の証明があれば6週間目から仕事に復帰することも可能です。
(湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第21条第11号)
|
|
|